平成15年度旧司法試験民事訴訟法第2問
問題文
甲は,乙に対し,乙所有の絵画を代金額500万円で買い受けたとして,売買契約に基づき,その引渡しを求める訴えを提起した。
次の各場合について答えよ。
1 甲の乙に対する訴訟の係属中に,乙は,甲に対し,この絵画の売買代金額は1000万円であるとして,その支払を求める訴えを提起した。
(1) 甲は,乙の訴えについて,反訴として提起できるのだから別訴は許されないと主張した。この主張は,正当か。
(2) 裁判所は,この二つの訴訟を併合し,その審理の結果,この絵画の売買代金額は700万円であると認定した。裁判所は,甲の請求について「乙は甲に対し,700万円の支払を受けるのと引換えに,絵画を引き渡せ。」との判決をすることができるか。一方,乙の請求について「甲は乙に対し,絵画の引渡しを受けるのと引換えに,700万円を支払え。」との判決をすることができるか。
2 甲の乙に対する訴訟において,「乙は甲に対し,500万円の支払を受けるのと引換えに,絵画を引き渡せ。」との判決が確定した。その後,乙が,甲に対し,この絵画の売買代金額は1000万円であると主張して,その支払を求める訴えを提起することはできるか。
新司法試験でいつ出されても不思議ない感じね。
答案構成
1(1)重複請求でもないから、別訴可。ただし反訴ができるからという理由はおかしい
1(2)引換給付の可否→可
いずれも一部認容として許される
2 既判力の範囲の問題・結論はできる
疑問は1(2)ね。二つの判決に違いはあるのかしら・・・いずれも一部認容で違いがないように見えるんだけど・・・
わかんないわね。
解答を見てみましょう。