平成20年度旧司法試験民事訴訟法第2問(玲子のひとりごと)
問題文
第2問
債権者Xの保証人Yに対する保証債務履行請求訴訟に,主債務者Zは,Yを補助する
ため参加した。
1 第一審でY敗訴の判決が言い渡され,その判決書の正本が平成20年7月3日にYに,同月5日にZに,それぞれ送達された。Yはこの判決に対して何もしなかったが,Zは同月18日に控訴状を第一審裁判所に提出した。この控訴は適法か。
2 Y敗訴の判決が確定した後,Yは,Zに対し,求償金請求の訴えを提起した。
仮に,Yが,主債務の存在を疑わしめる重要な証拠であってZの知らないものを所持していたにもかかわらず,XY間の訴訟において,その証拠の提出を怠っていた事実が判明した場合,Zは,YZ間の訴訟において,主債務の存在を争うことができるか。
1は微妙ね・・・被告であるYから見て控訴期間は過ぎているけれど、補助参加人であるZから見れば、まだ過ぎていない・・・補助参加人のなしうる行為は一定程度条文上制限されているから、その条文に照らして書くけど・・・結論はまあどっちでもいいんじゃないかしら。
2はそもそもYZ間に前訴のいかなる効力が発生するのか、という問題からよね。
参加的効力とその根拠を書いて、今回は、その参加的効力が一部制限されると、書いて、「争うことができる」と書けばよいと。
なんか、簡単すぎる?
出題趣旨
(出題趣旨)
補助参加に関する基礎的な理解を問う問題である。1では,補助参加人の地位の独立性と従属性のバランスをどこでとるかという観点から,被参加人自らは控訴を提起しないために,それとの関係では控訴期間が経過した後に補助参加人がした控訴の効力を論ずべきである。2では,補助参加人に対する判決の効力の性質,その効力が及ぶ主観的・客観的範囲を明らかにした上で 民事訴訟法第46条第4号該当性を論ずべきである。
1はだいたい思ったとおりね。
2は46条4号?と思うけれど、要するに条文があるということね。
そうそう、この条文があるから、この問題は書くことがほとんどないのよね・・しょうがないから、参加的効力の一般論を厚く書くのかしら。