司法試験であそぶ

司法試験について考えたこと

反復・継続的不法行為に関する訴状の書き方

訴状を書いていて、ふと思った疑問。

 

たとえば、Aさんが亡くなった後、預金口座を見てみると、2000万円が引き出されていた。これは遺産全額であった。引き出したのは、相続人であるXだと分かった。

そこで、同じく相続人のYは、Xに対して不当利得返還請求をすることにした。

その時の訴状の書き方。

 

引き出した行為はたくさんあって、一つ一つ挙げていくのは大変なので、

「Xは複数回にわたり、Aの預金口座から合計2000万円を引出し、不当に利得を得た。よって、相続分である1000万円の返還を求める。」

と書こうと思った。

 

この書き方でいいの?

それとも、たとえば別紙とかを作って引き出し行為の一覧表を作成しないといけないのかしら?

 

一番気になるのは、

「作らなければならないのかどうか」

なのよね。

個別の行為を特定する必要はあるのか、それとも、引き出したことと、その損害合計がわかればそれで訴状の記載としては十分なのか・・・

 

そもそも、これは何の問題なのかしら・・・請求の特定の問題?訴訟物の問題?それとも・・・

 

私は上の書き方で十分だと思う・・・

根拠は特にないけど、ちょっと似ている事案としては、先物取引の不当な勧誘の事案では、勧誘から取引終了までを一体の不法行為として考えているわ。だからそれと同じように、「個々の引き出し行為」をまとめて一つの行為としてみることができるのではないかと思うのだけど・・・