平成16年度旧司法試験民事訴訟法第2問
(出題趣旨)
判決及び既判力の意味内容を正しくかつ深く理解しているかを問う問題である まず 請求認容判決になるか請求棄却判決になるかとの結論を述べ,その判決主文の判断について生じる既判力の根拠,範囲及び内容を論ずべきである。それを前提として,相殺の主張に関する理由中の判断に認められる既判力について,その制度趣旨と前記既判力に関する基本的理解の両面から,その範囲及び内容を論ずべきである。
「 請求認容判決になるか請求棄却判決になるかとの結論を述べ」・・・忘れがちね。気をつけなきゃ。
「制度趣旨と前記既判力に関する基本的理解の両面から」・・・なるほどねー当たり前と言えば当たり前だけど、要するに既判力の説明と相殺の説明を両方して、その両方の説明を踏まえて、今回の問題の場合どういう説明(理由)でどういう結論になるのかを書くというわけね。
こういう問題だからこそ、結論が間違えていてもなんとかなるというわけだ。
さて、では答案を。