平成17年度旧司法試験民事訴訟法第1問
問題文
控訴審における攻撃防御方法の提出に関する民事訴訟法の規律とその背景にある考え方について,第一審と控訴審との関係を踏まえて,論ぜよ。
検討
「攻撃防御方法の提出」→いつ出してもいい、何を出してもいいってのが原則・・・いや、違うか適時に出さないといけないか。それで、遅すぎると「時期に遅れた」と言われるけど。
「背景にある考え方」→当事者に精一杯訴訟に尽力させることとか、訴訟の遅延を防がないといけないとか、そういうことかしらね。
「第一審と控訴審の関係」→続審だから、控訴審でも出せるわね、後はちょっと条文を見ると301条とかで控訴審での規律があるから、それらを引いて完成かしら?
出題趣旨
(出題趣旨)
現行法における控訴審が続審であり,口頭弁論の一体性も第一審と控訴審とを通じて観念される結果,当事者は控訴審の口頭弁論終結まで新たな攻撃防御方法を提出できることとなるが,これを貫くことにより生ずる第一審の軽視,形骸化という弊害を避けるため,現行法は具体的にどのような対策を講じているかの検討を求める問題である。控訴審における新たな攻撃防御方法の提出につき,時機後れか否かはどのように解釈されるか,いかなる要件の下で説明義務が課されるか,その懈怠がどのような意義を有するかを論ずべきである。
「口頭弁論の一体性」・・・難しいことをいうわね。
「控訴審の口頭弁論終結まで新たな攻撃防御方法を提出できる」・・・きちんとかけると印象良いでしょうねー私はちょっと難しいけど。
「第一審の軽視,形骸化という弊害」・・・言われてみれば普通だけど、控訴審との関係できっと一番重要ね。「続いているなら一つでいいんじゃない?」とか言われそうだもんね。
「いかなる要件の下で説明義務が課されるか,その懈怠がどのような意義を有するか」・・・301条そのまま!懈怠については、規定がないから「時期に遅れた」かどうかの判断要素となるんじゃないかしら。