司法試験であそぶ

司法試験について考えたこと

平成14年度旧司法試験民事訴訟法第2問(玲子のひとりごと・検討編)

平成14年度旧司法試験民事訴訟法第2問

 

問題文

 甲は、A土地の所有者乙を被告と表示して、所有権移転登記を求める訴えを提起した。なお、この訴訟には、訴訟代理人はいないものとする。
1 甲と通じた丙は、乙と称して訴状等を受領して、第1回口頭弁論期日に出頭し、請求原因事実をすべて自白した。
(1) 丙が自白した後、第1回口頭弁論期日において、出頭したのは乙ではなく、丙であることが判明した。この場合、裁判所は、どのような措置を採るべきか。
(2) 第1回口頭弁論期日において弁論が終結し、乙に対する請求認容の判決が言い渡されて、控訴期間が徒過した。その後、甲は、A土地について所有権移転登記を経由した。この場合、乙は、訴訟法上どのような手段を採ることができるか。
2 乙が訴状等を受領したが、甲と通じた丙が、「口頭弁論期日には出頭しなくてもよい」と乙をだました上、自ら乙と称して、第1回口頭弁論期日に出頭し、請求原因事実をすべて自白した。同期日の後、乙は死亡したが、裁判所が乙の死亡を知らなかったため、乙に対する請求認容の判決が言い渡されて、控訴期間が徒過した。この場合、乙の相続人丁は、訴訟法上どのような手段を採ることができるか。

 

・・・久しぶりすぎてよくわからない・・・

1(1)は送達があるのかどうかを論じて、送達からやり直しじゃないかしら。

1(2)は①期日指定の申し立て、②控訴、③別訴、等が考えられるわね。①が一番有利そうだから、これができるかどうかがメインかしら。

2は送達済みということで、当事者にはなっているのね、乙。だから、控訴することになるのかな。それがだめなら再審とか・・・受継申し立てもするのよね。

 

各手続相互の関係は残念ながら私の力を超えているわ・・・