平成14年度旧司法試験民事訴訟法第2問
答案
1 小問1(1)
当事者が乙か丙か→当事者の確定の論点→乙に確定
訴訟係属あるか→なし→送達やり直し
2 小問1(2)
乙が訴状を受領しないまま判決確定→効力は?→無効(?)
救済手続きは?
→原則再審手続へ
→もっとも判決の騙取という事情→再審請求のみならず別訴提起可能
3 小問2
(1)乙は訴状を受領→訴訟係属
→係属中に死亡→相続人丁は当事者の地位を受継
→訴訟は中断→中断中は期間も進行しない
→控訴期間も中断→受継申立て+控訴可
1(1)は当事者は誰かを論じてから、その当事者に対して送達はあるか、という話をすると、両方の論点をかけていいわね。もっとも、送達もないのに当事者を論じるっていうのはちょっと抵抗があるけど・・・
そのほかは、知識のある人はもっとかけるでしょうし、そうでない私みたいな人は、まあ思いついた手続きを書くしかないわね。
ただ、それぞれの判決の効力があるのかないのかを論じ、その次に救済手段を考えるというのが大切でしょうね。
そうやって考えると、1(2)では、そもそも無効判決なのに再審するの?って言う疑問も出てくるしね。