平成15年度旧司法試験民事訴訟法第2問
(出題趣旨)
同時履行関係に立つ請求に関する手続上の諸問題についての問題である。1( )では, 1反訴を提起しうる場合の別訴提起の可否を審理の重複の回避等の観点を踏まえて論ずべきである。( )では,同時履行の抗弁の主張の要否を論じた上で,甲・乙の各請求についての一部認容判決の可否を処分権主義の観点を踏まえて論ずべきである。2では,引換給付判決に生ずる既判力の範囲及び紛争の蒸し返しの防止の可否について論ずべきである。
「反訴を提起しうる場合の別訴提起の可否」・・・これってよくある論点なのかしら。初めて聞いたような気がするわ。むしろ別訴が原則で反訴できる場合に、反訴したい人が特にしてもいい、というのが反訴の制度かと思ってたけど・・・さらに一歩進んで強制の可否という話になるのか・・・
「同時履行の抗弁の主張の要否」・・・そうか、ちらっと思ったんだけどね。まあ引換給付判決の可否を論じる中で多分触れることになるわよね。
「処分権主義の観点を踏まえて」・・・請求をしている者の意思にかなうかどうか、ね。
「既判力の範囲及び紛争の蒸し返しの防止の可否」・・・紛争の蒸し返しの防止の可否か。信義則とかかな。
さて、なかなか盛りだくさんね。答案を書いてみましょうか。