司法試験であそぶ

司法試験について考えたこと

平成14年度旧司法試験民事訴訟法第2問(玲子のひとりごと・答案編・補足)

この間の答案編では、

当事者の確定を論じてから送達の有無を論じるのは疑問

と書いたんだけど、これはおかしくないのかも。

こう思ったのは、送達がないと当事者を論じる余地はないんじゃないか、当事者の確定のためには、常に送達が前提ではないか、と考えたからなのね。

この思考は、①送達→②送達された相手は当事者なのか

という思考順序(ルート1)。

でもそうじゃないのかも。

①当事者は誰なのか→②その当事者に対する送達はあるのか(→③なければ送達やり直し)(ルート2)

こういう思考順序もありうる。

そして、後の方が、正しい気がする。

なぜかっていうと・・・よくわからないけど、当事者っていうのは、原告の意思、訴状の記載などから総合的に判断されるわよね。その判断をするにおいて、送達って関係ないと思うのよね(理由①)。

もう一つは、当事者の確定を論じるときに誰も、「送達された人が当事者なのか」って議論はしてなくて、「当事者とは誰なのか」って議論をしてるから(理由②)

だから、やっぱり当事者を確定させてから、送達を論じるべきなんだと思う。

 

あら・・・そもそも送達されたかどうかって、どうしてわかるのかしら?

「送達された」というのは「当事者が訴状を受け取った」という状態なのでは?とすると、当事者が決まらないと、送達があったかどうかなんて決められない・・・ルート1はそもそも破綻していたみたいね・・・