司法試験であそぶ

司法試験について考えたこと

平成20年度旧司法試験刑法2(玲子のひとりごと・答案編)

平成20年度旧司法試験刑法2(玲子のひとりごと・答案編)

 

第1 甲
1 まず、Xの保管する指輪を窃取した行為は窃盗罪を構成し、乙と共同正犯となる。ただし、甲は刑を免除される。
2.次に、丙に盗品であることを秘して指輪売却を申し向けた点は詐欺の未遂となり、乙と共同正犯となる。
3.売却代金10万円を遊興費として費消した点については、指輪の売却代金を乙に帰属させることが甲乙間で合意されていたことから、10万円は乙の物であるといえ、横領罪が成立する。なお、窃盗により入手した指輪の売買代金であっても、その代金及び委託信任関係自体は横領罪により保護されるべきであると考える。
 もっとも、甲は乙と同居する親族であるから、刑は免除される。
第2 乙
1.甲と共に指輪を窃取した点、窃盗罪が成立し、甲とは共同正犯となる。
 乙は親族相盗例は適用されないが、親告罪となる
 なお、乙は指輪をX所有と誤信しているが、故意の認識対象ではない以上、親族関係の錯誤は故意を阻却しないと解すべきである。
2.次に、甲に盗品であることを秘して指輪を売却するよう甲に命じた点について、詐欺未遂罪の共謀共同正犯が成立する。
第3 丙
1.まず、甲に対して10万円の価値しかないとの虚偽を告げて指輪の交付を受けた点は詐欺罪を構成する。なお、盗品であっても、詐欺罪により保護されるべきである。
2.また、同行為は、盗品有償譲受け罪(256条2項)が成立する

 

全然違った・・・

まず丙に対する詐欺・・・気づかないわね。詐欺をしている丙が、実は詐欺の被害者でもあるなんて・・・

甲乙間の横領が、同じく免除されるというのも私は知らなかったわ。条文見て、そういえば・・・と何となく思い出した。

最後に盗品等有償譲り受けについては、甲との意思の連絡がないから、犯罪不成立という答案があったわね。よく知らないけれど、そういう見解もあるのかしら。

 

結論としては、こういう問題は苦手だわ・・・パズルみたいな要素が強くて・・・新司法試験はこういう問題はあんまり出てこない感じがするけど、今後はどうなのかしらね。