司法試験であそぶ

司法試験について考えたこと

平成21年度旧司法試験刑法1(玲子のひとりごと・問題編)

平成21年度旧司法試験刑法1

(問題文)

甲及び乙は,路上を歩いていた際,日ごろから仲の悪いAと出会い,口 論 と な っ た と こ ろ ,立 腹 し た A は 甲 及 び 乙 に 対 し 殴 り か か っ た 。甲 は ,この機会を利用してAに怪我を負わせてやろうと考えたが,その旨を秘し,乙に対し,「一緒に反撃しよう。」と言ったところ,乙は甲の真意を知らずに甲と共に反撃することを了承した。そして,甲は,Aの頭部を右拳で殴り付け,乙は,そばに落ちていた木の棒を拾い上げ,Aの頭部を殴り付けた結果,Aは路上に倒れ込んだ。この時,現場をたまたま通りかかった丙は,既にAが路上に倒れていることを認識しながら,仲間の乙に加勢するため,自ら別の木の棒を拾い上げ,乙と共にAの頭部を多数回殴打したところ,Aは脳損傷により死亡した。なお,Aの死亡の結果がだれの行為によって生じ たかは,明らかではない。甲,乙及び丙の罪責を論ぜよ( ただし,特別法違反の点は除く。)。

 

なんか、簡単そうね・・・いや、複雑そうね・・・

 

答案構成。

第1 甲の罪責

1 甲と乙の行為:傷害・過剰防衛

第2 乙の罪責

1 甲と乙の行為:傷害・過剰防衛

第3 丙の罪責

1 自身の行為:傷害

 

甲は積極的加害意思らしきものがあるけれど、それでも反撃行為自体は相当ね。こういう場合に正当防衛を否定することは不適切だと思うわ。

それから、乙の行為は過剰だけど、その乙の行為の責任は甲も負うのかしら・・・正当防衛を共謀した場合に一人が過剰であった場合か(もっとも、今回は甲が過剰防衛を意図しているけれど・・)。難しい・・・乙の行為が共謀の範囲に含まれているかどうかという問題なのかしら・・・そうだとすれば、さほど異常性のない反撃行為である乙の行為は共謀の範囲に含まれると思うけれど・・・

乙はそのまま過剰防衛

丙は同時傷害の特例で傷害罪。

ただし致死については、誰にも責任を問えない・・・わよね。

 

さて、答えを見てみましょう。