司法試験であそぶ

司法試験について考えたこと

平成18年度旧司法試験民事訴訟法第2問(玲子のひとりごと)

平成18年度旧司法試験民事訴訟法第2問(玲子のひとりごと)

問題文

 株式会社Xは,Yとの間で中古の機械を代金300万円で売り渡す旨の契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し,当該機械をYに引き渡したが,Yが代金の支払をしないと主張して,Yに対し,本件売買契約に基づき代金300万円の支払を求める訴えを提起した。  この事例に関する次の各場合について答えよ。

1  Yは,第1回口頭弁論期日において,

(1)「Xとの間で本件売買契約を締結したことは認めるが,契約締結後に当該機械の性能では購入の目的を達成することができないことが判明したから,本件売買契約は錯誤により無効である。」と主張した。

ところが,第2回口頭弁論期日において,Yは,

(2)「Xと本件売買契約を締結したのはYではなく,Yが代表取締役をしている株式会社Zである。」と主張した。

Yの(1)及び(2)の各主張の訴訟上の意味を明らかにした上で,(2)の主張の訴訟法上の問題点について論ぜよ。

2Yが,第1回口頭弁論期日において,「Xと本件売買契約を締結したのはYではなく,Yが代表取締役をしている株式会社Zである。」と主張したため,Xは,Yに対する訴えを取り下げた。その上で,Xは,改めてZを被告として同様の訴えを提起したところ,Yは,Zの代表取締役として,「Xと本件売買契約を締結したのはYであり,Zではない。」と主張した。

裁判所は,Zの主張をどのように取り扱うべきか。

 

 

1(1)は自白+抗弁よね。

1(2)は否認よね。理由付否認かしらね。でもこの否認に問題点なんかあるかしら?代表取締役と会社の関係ってところに何かある?・・・

あら、そもそも契約当事者がYなのかZなのかって、どうやって決まるのかしら。どっちにしても契約手続を現実にするのはYになりそう・・・肩書きとか?

そうすると、このYの主張ってもしかしたら事実としては認めていることになるかもしれないわね。たとえば

①Yが契約書にサインしたことは認める

②でも、それはYがZ代表者としてサインしたのだ

という主張かも。

それだと・・・いや・・・

自白というのは主要事実に適用されるのよね。

「Yが契約を締結した事実」が主要事実、これは否認しているからやっぱり否認かしらね。

こんなふうに考えた内容が訴訟法上の問題点なのかしら?

 

2は禁反言の問題ね。でもYにもZ代表者としての立場があるから、問題はあるもののやむを得ないというのが私の見解。Xとしては両方を相手に訴訟提起して併合してもらえば、困らないし。

さて、答え合わせね。

 

 

 

 (出題趣旨)
1は,裁判上の自白,抗弁及び否認を正しく理解しているかを問う問題である 。 1の主張は自白及び抗弁から成ること ( )の主張は積極否認であり,かつ,自白の撤回 ,2であることをそれぞれ理由を付して指摘した上で,自白の拘束力の内容及びその根拠,自白の撤回が許される要件について論ずべきである。2は,民事訴訟においてどのような場合に信義則が適用されるかを問う問題であり,XY間の訴訟とXZ間の訴訟とが当事者を異にする別訴訟であることを踏まえて検討すべきである。

 

「かつ,自白の撤回」→しまった!自白の撤回か。時間的な前後関係があったのね・・・あーあ、大事なところを落としてしまった・・・

「XY間の訴訟とXZ間の訴訟とが当事者を異にする別訴訟であることを踏まえて」→まあ、これは何書いても大丈夫でしょうね。

さて、答案を。

 

 

 

設問1
1 主張(1)の意味
 裁判上の自白とは、訴訟における弁論としての主要事実の主張であって相手方の主張と一致しているものをいう。この裁判上の自白に当たると、証明不要効、裁判所の審判排除効、判断拘束効、が生じ、当事者は撤回が制限される。
 あてはめ→裁判上の自白
「契約締結後に……本件売買契約は錯誤により無効である」という部分は、相手方の主張と両立し、相手方の主張から生じる法的効果を妨げる意義を有するから抗弁である。
2 主張(2)について
 理由付否認かつ上記自白の撤回である

3 (2)の主張の訴訟法上の問題点
 裁判上の自白には原則として撤回制限効がある。例外的に撤回できるのは、①反真実かつ錯誤、②自白が刑事上罰すべき他人の行為によって行われた場合、③相手方の同意がある場合に限られる。本件ではそれらの事情の有無を真理すべき

設問2
Yという同一人物による矛盾挙動→信義則に照らして可否の問題。

→両訴訟は別→Yの主張を認めなければZは不当に不利(関係ない訴訟の影響を受けることになる)+XはYへの再訴で対応可能

→Yの主張可能(場合によってはYへの再訴の場合には、禁反言の原則も適用できるかも)

 

 

余談だけど、今更ながら、自白とか自白の撤回とか、抗弁の定義とか、新鮮ね・・・多分、今答案書いたら、しどろもどろだわ。何とかして定義を構築しようとするでしょうね。

だから答案としてはいまいちな答案になりそう。

でも、代わりに、自分で全部考えるから、ヘンな方向には進みにくいかも

(もっとも、自白の撤回に気づかなかったらヘンな方向も何もないんだけど・・・)