司法試験であそぶ

司法試験について考えたこと

平成16年度旧司法試験民事訴訟法第2問(玲子のひとりごと・検討編)

平成16年度旧司法試験民事訴訟法第2問

問題文

 Xは,Yに対し,200万円の貸金債権(甲債権)を有するとして,貸金返還請求訴訟を提起したところ,Yは,Xに対する300万円の売掛金債権(乙債権)を自働債権とする訴訟上の相殺を主張した。  この事例に関する次の1から3までの各場合について,裁判所がどのような判決をすべきかを述べ,その判決が確定したときの既判力について論ぜよ。
 1 裁判所は,甲債権及び乙債権のいずれもが存在し,かつ,相殺適状にあることについて心証を得た。
 2 Xは,「訴え提起前に乙債権を全額弁済した。」と主張した。裁判所は,甲債権が存在すること及び乙債権が存在したがその全額について弁済の事実があったことについて心証を得た。
 3 Xは,「甲債権とは別に,Yに対し,300万円の立替金償還債権(丙債権)を有しており,訴え提起前にこれを自働債権として乙債権と対当額で相殺した。」と主張した。裁判所は,甲債権が存在すること並びに乙債権及び丙債権のいずれもが存在し,かつ,相殺の意思表示の当時,相殺適状にあったことについて心証を得た。

 

昔は簡単だと思ってたんだけど・・・今は・・・忘れてしまったわ・・・

答案構成

1 既判力の範囲→相殺に供した債権についても及ぶ→基準時における両債権の不存在に及ぶ(存在しかつ消滅したという理解もあるみたいだけど)

2 両債権の不存在

3 甲・乙債権の不存在、丙には及ばず。なぜなら、既判力の効力にかんがみてなるべく範囲は拡大しない方がよい

 

大まかにはこんな感じだけど、2がわからなかったわ・・・相殺に供したけれど、弁済などで不存在とされた乙債権についても既判力が及ぶのか・・・多分及ぶとは思うけど、

「相殺が認められなかった場合には相手方の自働債権について既判力は及ぼすべきではない」という気もちょっとするから、迷ったわ。

さて、解答を。