司法試験であそぶ

司法試験について考えたこと

平成18年度旧司法試験民事訴訟法第1問(玲子のひとりごと)

平成18年度旧司法試験民事訴訟法第1問

問題文

 訴状の必要的記載事項の趣旨を明らかにした上で,その不備を理由とする訴状の却下について,その裁判の形式と効果を踏まえて,説明せよ。

 

これは・・・難しい・・・

民事訴訟法133条2項には、当事者・法定代理人・請求の趣旨及び原因と書いてあるわね。

これらがわからないと、無意味な訴訟を係属させてしまうから、必要的記載事項になっているんでしょうけど・・・不備があれば却下よね・・効果は・・?

本番で出たら完全にお手上げだわ。

 

について,その裁判の形式と効果を踏まえて,説明せよ。
(出題趣旨)
訴状に必要的記載事項の記載が要求される趣旨の基本的な理解とともに,その記載に不備がある場合に裁判長の命令によって訴状が却下されることの趣旨及び訴状却下命令の効力について問う問題である。訴状の必要的記載事項が当事者の確定及び訴訟上の請求の特定のために要求されることに触れ,裁判長の訴状審査権と補正命令の概要を説明した上で,訴状却下命令のための審理において口頭弁論が開かれない理由や命令の既判力の有無等を論ずべきである。

 

「当事者の確定及び訴訟上の請求の特定のために要求される」→なるほど、請求の特定も含まれているのね。

「裁判長の訴状審査権」→そういえば民事訴訟法137条があったわね。

「口頭弁論が開かれない理由や命令の既判力の有無等」

→口頭弁論が開かれない理由!必要的記載事項すら不備のある訴状で!考え付かないわねえ。

既判力はちょっと思ったけど、そうか、書くのねー。既判力は・・・生じる?内容は?当該記載における訴状が基準時において不適法であること?

 

なんか、こういう問題は、何もかもあやふやだから(自分のせいなんだけど)本当に難しく感じるわ・・・