司法試験であそぶ

司法試験について考えたこと

平成17年度旧司法試験民事訴訟法第2問(玲子のひとりごと・検討編)

平成17年度旧司法試験民事訴訟法第2問

問題文

 甲は,A土地を所有していると主張して,A土地を占有している乙に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起し,この訴訟(以下「前訴」という。)の判決は,次のとおり,甲の請求認容又は甲の請求棄却で確定した。その後,次のような訴えが提起された場合(以下,この訴訟を「後訴」という。),後訴において審理判断の対象となる事項は何か,各場合について答えよ。
 1  甲の請求を認容した前訴の判決が確定したが,その後も乙がA土地を明け渡さないため,甲は,再度,乙に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起した。
 2  甲の請求を認容した前訴の判決が確定し,その執行がされた後,乙は,自分こそがA土地の所有者であると主張して,甲に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起した。
 3  甲の請求を棄却した前訴の判決が確定した。その後,丙が乙からA土地の占有を譲り受けたため,甲は,丙に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起した。

 

典型的な問題ね。

1 まず既判力の定義・範囲を記載

 →本問の既判力の範囲を確定→前訴口頭弁論終結時以降、甲が所有権を失う事情の有無

2 本問の既判力の範囲→前訴訴訟物と本訴訴訟物とが矛盾関係にあるから、既判力がはたらく→前訴基準時後に乙が所有権を取得したかどうか

3 丙は115条の承継人→丙にも既判力が及ぶ=前訴基準時において甲が所有者でなかったことに既判力が生じる→審理判断対象事項は乙→丙と所有権が移転したかどうか

 

小問2はちょっと忘れかけてるから若干不安だけど、これでいいのよね?

訴訟物が甲の所有権と乙の所有権ということで全く別だから、既判力は及ばない、という人もいるんだったっけ?

さて、答え合わせね。