平成21年度旧司法試験刑法2
(出題趣旨)
本問は,国際運転免許証に酷似した文書を偽造し,その購入を持ち掛けた上,真実は宝石の売買がないのに,売買があったと仮装し,信販会社とクレジット契約を締結して信販会社に立替払をさせるという方法により金銭を騙し取ったという事例を素材として,これを的確に把握し,分析する能力を問うとともに,私文書偽造罪及び詐欺罪の成立要件に関する理解と事例への当てはめの適 切さを問うものである。
「私文書偽造」・・・え・・私文書なんだ・・・いや、たしかにね、ちょっと悩んだのよね、権限ある団体が発行した国際運転免許証は、ほんとに公文書なのかしらって。でも、日本では運転免許証は私的団体が発行しないから・・・やられたわ。
あとは、詐欺罪が乙に対する詐欺とAに対する詐欺が二つあるから、矛盾しないように書かないといけないけど・・・そんな心配はないかしらね。乙に対する詐欺の場合には、処分行為に向けられた詐欺があることをきちんと書くことがポイントなのかしら?
さて、答案を書いてみましょう。