平成21年度旧司法試験刑法2
第2問
甲は,国際旅行協会(AIT)という団体を設立し,AITには有効な国際運転免許証を発行する権限がないにもかかわらず,AITの名前で,正規の国際運転免許証に酷似した文書を作成して,顧客に販売することにした。
ある日,甲は,国際運転免許証を欲しがっている乙に対して,日本で運転免許を持っていなくともAITが発行する有効な国際運転免許証を20万円で買うことができると告げたところ,これを信じた乙は,甲がAITの名前で発行する国際運転免許証様の文書を20万円で購入することにした。しかし,乙は,手持ちの金がなかったので,甲にそのことを告げたところ,甲は,自己の経営する宝石店で乙が宝石を購入したように仮装して,その購入代金につき,乙が信販会社とクレジット契約を締結し,これに基づいて信販会社に立替払をさせる方法により,国際運転免許証の代金を支払うように勧めた。これを承諾した乙は,甲の宝石店で20万円の宝石を購入したように仮装して,A信販会社とクレジット契約を締結し,甲は,乙にAIT名義で発行した国際運転免許証様の文書を渡した。なお,商品の購入を仮装したクレジット契約は,A信販会社の約款において禁止されており,甲及び乙はこれを知っていた。その後,A信販会社は,クレジット契約に基づき,甲の管理する預金口座に20万円を振り込んだ。その翌月,乙は,A信販会社からの請求に対し,20万円を支払った。
甲及び乙の罪責を論ぜよ。
文書偽造は苦手なんだけどね・・・
答案構成
第1 甲の罪責
1 文書の作成と乙への交付:文書偽造・同行使
2 20万円を受け取った行為:詐欺
第2 乙の罪責
1 Aをして20万円を支払わせた行為:詐欺
文書偽造に関しては、AITが発行した文書を渡したという点では偽造ではないけど、権限があるかのように偽っている・・・直観的には偽造で間違いないんだけど・・・この場合名義人と作成者をそれぞれ定義して、偽りがあるかどうかを判断するのよね。名義人は権限あるAIT(そんなものいないけど)、作成者は権限なきAITとなるということかしら。
詐欺はまあ普通ね。ただ、損害があるのか、という点はなかなか悩ましいわね。そもそもなぜ仮想のクレジット契約が禁止されているのかしら・・・仮想するような人は返さない確率が高いから?
さて、答えを見てみましょう。