平成14年度旧司法試験民事訴訟法第2問
(出題趣旨)
当事者の確定をめぐる手続上の諸問題に対する解決能力を試す問題である。1(1)では,当事者の確定,訴訟係属の有無に触れた上で裁判所の措置を論ずべきである。1(2)では (1)での立場 , を前提として,判決まで至った場合のその効力とこれに対する救済手段を論ずべきである。2では,1との違いを踏まえ,訴訟係属の有無,手続の中断の効果とこれに違反した場合の判決の効力を論じ,これに対する救済手段を論ずべきである。
「1(1)では,当事者の確定」・・・あら、訴訟係属してないのに、当事者の確定の問題を論じる余地ってあるのかしら?
「判決まで至った場合のその効力」・・まあ、送達されていないんだから無効よね。
「手続の中断の効果とこれに違反した場合の判決の効力」・・この場合、係属はしているけど、終了はしていないと思うのよね、だから結局効力は生じないと思うんだけど・・・
さて、答案を書きましょう。