平成14年度旧司法試験民事訴訟法1(玲子のひとりごと・問題編)
問題文
民事訴訟において手続が公開されない場合について説明せよ。
一行問題は遠慮させてもらうわ。
ただし、出題趣旨だけは見ておこうかしら。
(出題趣旨)
公開主義は,民事訴訟上の原則とされているが,その意味内容を深く理解しているかを問う問題である。公開主義は,憲法を受けて,民事訴訟法上,必要的口頭弁論,絶対的上告理由として現出することを踏まえた上で,公開が必要とされる根拠を論ずべきである。そして,民事訴訟法全体を鳥瞰して,弁論準備手続等の手続が公開されない場合を複数指摘し,そこではなぜ公開でなくてよいかの根拠等を検討してもらうことが出題の意図である。
「憲法を受けて,民事訴訟法上,必要的口頭弁論,絶対的上告理由として現出することを踏まえた上で」・・・条文を指摘することを求めてるのねー
「公開が必要とされる根拠を論ずべき」・・・ここは自分で考えるのね。
「そこではなぜ公開でなくてよいかの根拠等」・・・自分で考えた根拠を自分で修正させるわけね。
たとえば、
①公開することで当事者に対する公正な判決を保障するため
という理由を書いて
②公開することで当事者に対してかえって不利益になる場合には、公正な判決を得られなくなるため、修正が必要、
とか書くわけね。