司法試験であそぶ

司法試験について考えたこと

平成15年度旧司法試験刑法1(玲子のひとりごと・解答編)

平成15年度旧司法試験刑法1(玲子のひとりごと・解答編)

 

(出題趣旨)
本問は,当初の殺害行為によっては相手方を死亡させるに至らなかったものの,死亡したものと誤信し,他の者と一緒に行ったその後の行為によって実際に殺害の結果が実現したという事例を素材として,因果関係の存否・錯誤等についての理解を問うとともに,その場合の殺人既遂の成否及び後の行為に殺意を持って関与した者の罪責並びに両
者の共犯関係について,首尾一貫した論理的思考力を問うことを意図している。

 

「因果関係の存否・錯誤」→ええ、ええ、よくわかっていますとも。

「後の行為に殺意を持って関与した者の罪責」→?甲の行為との関係で何か語るべきことがある?

「両者の共犯関係」→そうか、これを書かないといけないのね。かたや殺人、かたや死体損壊、保護法益の重なりはないから、共犯は成立しないんだったかしら?

というか、客観的には殺人で、甲の故意は死体損壊だから、そもそも(殺人罪はもちろん)死体損壊すら成立しないと思うんだけど・・・なんで、共犯?承継的共犯のこと?

まあ、答案を書いてみましょうか。