司法試験であそぶ

司法試験について考えたこと

平成20年度旧司法試験刑法1(玲子のひとりごと・問題編)

平成20年度旧司法試験刑法1(玲子のひとりごと・問題編)

 

第1問

甲は,甲の母X,妻乙及び甲の友人の子である大学生丙と共に暮らしていた。日ごろから高齢であるXの介護のため精神的・肉体的に疲れきっていた乙は,今の状況から逃れるにはXを殺害するほかないと考え,ある日の夜,殺意をもって,就寝中のXの頭部をゴルフクラブで数回殴打した。Xの悲鳴を聞いて駆けつけた甲は,ゴルフクラブを振り上げてXを更に殴打しようとしている乙に対し 「何をやってんだ。やめないか 」と言いながら,そこに駆けつけた丙と共に乙の行為をやめさせた。

Xは頭部から血を流して意識を失っていたものの息があったので,甲は,Xを直ちに病院に連れて行き 医師の治療を受けさせれば死ぬことはないだろうと考えた。そこで,甲は,丙に対し 「Xを病院に連れて行くので手伝ってほしい 」と頼み,これを承諾した丙と共にXを甲の車に乗せて病院に向かった。ところが,日ごろから乙に同情していた丙は,Xがこの際死ねばいいと考え,車中で甲に対し,「病院に連れて行って医者から事情を聞かれれば,乙だけではなく,僕たちもやったと疑われますよ。それより,Xを病院の前に降ろして寝かせておきませんか。そうすればだれかがXを見付けて助けてくれますよ 」と提案したところ,甲は,病院の前であればだれかが見付けてくれるだろうからXは死ぬことはないだろうと思い,丙の提案を受け入れた。そこで,甲と丙は,ぐったりしているXを車から降ろして病院の前の路上に寝かせて立ち去り,自宅に一緒に戻った。

しかし,丙は,Xが救命されないようにするため,甲に黙って再度病院の前に戻り,Xを人目に付かない植え込みの陰に運び,その場に放置して立ち去った。その後,Xは死亡した。後日判明したところによれば,Xの死因は,治療がなされなかったことによる失血死であった。甲,乙及び丙の罪責を論ぜよ(ただし,特別法違反の点は除く)。

 

なかなか凝った問題ね。

第1 乙の罪責

 1 殴打した行為:殺人罪(※)

第2 甲の罪責

 1 放置行為:保護責任者遺棄致死(共同正犯)(※)

第3 丙の罪責

 1 放置及び移動行為(殺人罪

 

乙については殺人未遂罪だと思うわ。後行行為者が殺意を持っていたというのは異常すぎるから。

甲は保護責任者遺棄(致死)。もともと死にそうだったということを考慮すると、この場合には死との因果関係を認めることもできるのではないからしら。

丙については殺人罪。ただ、ちょっと困るのは、丙が単独で移動させた行為。これをどのように扱うのか。①病院前に放置した行為と②茂みに移動させた行為をまとめて殺人の実行行為といっていいとは思うのだけど・・・ただ、①甲が病院前に放置した行為が「保護責任者遺棄」に当たるのよね、そうすると、それだけで、つまり①だけで、殺意のある丙には殺人罪が成立するのではないか、それに加えて②を書く意味は何か、ということになるのよね。

保護責任者遺棄行為と殺人行為はそもそも行為が違うんだ、という立場に立てばこの疑問は解消されるんだけど・・・そういう立場の人がどういうふうに論理を展開するのかわからないわ。

あー難しい。でも、論点は拾ったかしら。

答え合わせをしてみましょう。