平成17年度旧司法試験刑法2 答案
第⒉ 甲の罪責
1 80万円を丙によって渡した行為
間接正犯の定義(利用支配の意思と利用支配の事実)
→あてはめ→成立
2 丙をだました行為
要件→あてはめ
不法な目的を丙は持っていたが、それでも丙の財産は詐欺罪として保護されるべきであり、損害はある。
3 脅した行為
恐喝罪の検討→
不法原因給付であり丙は返還請求権を有しない。そうすると、財産上の利益を有しないとも思えるが、丙を欺罔した甲に対しては、なお請求権があると考え得る。したがって恐喝罪における損害はあるといえる。
第2 乙の罪責
普通に要件→あてはめ
第⒊ 丙の罪責
要件→あてはめ
乙は丙から請託を受けたとは言えないため、丙については197条1項前段を行ったにとどまる。
えー、なんか答案も微妙になってしまった・・・。
とりあえず要件書いてあてはめるだけのところはとりあえずいいとして・・・
恐喝罪の保護法益に含まれるかどうかは難しいわね・・・上の解答は一つの書き方だと思うけど・・「事実上の請求を免れる利益」とも書きたかったけど、そうすると財産犯から離れてしまうのよね。
それと、丙なんだけど、なんか不可罰であるという答案が結構あるのよね・・・理屈は
「丙の送った80万円は、乙の賄賂として供与されたのであり、丙の賄賂として供与されたのではない。だから、丙としては、犯罪の結果が生じなかったのである」
ということらしいわ。
かなりかしこい見解ね・・・
しかし、「乙の賄賂」「丙の賄賂」というふうに賄賂に性質をつけられるのかは疑問があるわね。結局賄賂でしょ、ということで、結果の発生を認めることもできるのではないかしら。私はこの意見で答案を書きたいわね(まあ、本番では思いつきもしないでしょうけど・・・)
かなり適当な答案になってしまったけれど、まあいいでしょう。
検討して、出題趣旨みて、一応答案を書いてみて・・・各段階でそれぞれ発見があるものね。