平成18年度旧司法試験刑法2(玲子のひとりごと・検討編)
問題文
甲は,Xが個人として経営する電化製品販売店Y店舗において,同店舗の商品管理その他業務全般を統括する店長乙に対し,不正に取得した信販会社A発行で名義人Bのクレジットカードを使用する正当な権限がないのに,これがあるように装って同カードを呈示し,30万円のパーソナルコンピュータ1台の購入を申し込み,B名義で売上票に署名し,これを乙に渡した。
乙は,売上票を受け取った後,甲がBとは別人であって甲に同カードを使用する正当な権限がないことに気付いた。しかし,乙は,低迷しているY店舗の販売実績を上げるとともに店長としての地位を保とうと思い,甲に対する売上げを同カードによる正規の売上げとして処理することに決め,そのパーソナルコンピュータを甲に引き渡した。そして,乙は,信販会社Aの担当者Cに対し,B名義の署名のある売上票を送付して,甲に対する売上げは同カードを使用する正当な権限のない者に対する売上げであるのに,同カードを使用する正当な権限のある者に対する売上げであるように装い,代金の立替払を請求し,その旨誤信したCをして,信販会社A名義の普通預金口座からX名義の普通預金口座に30万円を振り込ませた。
甲及び乙の罪責を論ぜよ(ただし,特別法違反の点は除く。)。
あら、なんか、すなおそうな問題ね。
答案構成としては
第1 甲の罪責
1 申し込んだ行為について(詐欺罪)
(1)実行行為
(2)結果
(3)因果関係(※)
(4)故意
2 売上票に署名した行為(私文書偽造)
上記と同様
第2 乙の罪責
1 甲に引き渡した行為(背任罪)
2 Cに30万円を振り込ませた行為(詐欺罪)
こんな感じかしら。
詐欺罪の因果関係は、乙が気付きながらそのまま引き渡している点で、未遂としてもいいかもしれないわね。
乙は横領罪かとも思ったんだけど、「不法領得の意思の発現行為」がないと思うのよ。店舗の売り上げになるに過ぎないから。
何か、見落としているのかしら。
もう一度問題文を読んでみると、
「同店舗の商品管理その他業務全般を統括する店長乙」と書いてあるわね・・・横領罪の雰囲気が漂うわね・・・名義人でない者に売却することは、もはや業務の範囲を著しく逸脱しており、不法領得に当たる、というべきかも。
さあ、答えを見てみましょう。