司法試験であそぶ

司法試験について考えたこと

平成29年度司法試験刑法(玲子の指導)2

玲子は、おもわず大声を上げた後、それでも気持ちがおさまらないので、コーヒーを淹れて、一息つくことにした。

 

「まったく、考えられないわね。どうして甲と乙があって乙から書くのよ」

「第1問と第2問があったら、まず第1問から解くでしょう!第2問から解くなんてやつがいたら、それだけでアウトよアウト!」

 

コーヒーを淹れながらさらにひとりごとは続く。

「そりゃあ、乙から書いた方がいいことだってあるわよ。でも、この問題は違うでしょう。甲から書かないといろいろぐちゃぐちゃになりそうじゃない」

 

そんなことを言いながらコーヒーを淹れ、ようやく落ち着いた。

 

「さて、では読みましょうかね」

さて、答案の第1文からは次のように書いてあった(一部要約する)。

「乙は、体当たりをしているので・・・暴行罪が成立し、その後石で顔を殴りつけた行為には・・・傷害罪が成立しそうである」

 

・・・

玲子は目を疑った。

そしてもう一度読んだ。

しかし、もちろん内容は変わらない。

 

そして大きく息を吸って、言った。

「『成立しそうである』って、そんな書き出しがあるか!」

 

脳内を以下のような言葉が飛び交った。

「犯罪は成立するかどうか、それだけでしょうが。しそうもしなさそうもあるか!

だから要件、構成要件というルールがあるんでしょうが。

野球だって、3ストライクならアウト、4ボールなら一塁に行くでしょう!

ストライクが3つだからアウトになりそうである、なんて言いうやつがいたら連れてこい!」

「だいたい、誰も成立しそうかどうかなんて聞いてないのよ。ただ、どの行為が何罪になるのか、書いてほしいだけなのよ!」

 

 

 

しばらくして、こんな調子ではいつまでたっても読み終えられないことに気づき、うんざりしながら、先に進むことにした。