司法試験であそぶ

司法試験について考えたこと

平成19年度旧司法試験民事訴訟法第1問(玲子のひとりごと)

平成19年度旧司法試験民事訴訟法第1問(玲子のひとりごと)

問題文

第1問
裁判所が争点整理又は事実認定に関して専門家の協力を必要と認めるときに,これを可能にするため民事訴訟法が定める方法について,各方法の目的及び内容の相違を明らかにしながら論ぜよ。

 

・・・一体何を書けというのかしら・・・

争点整理段階:?

事実認定段階:証人尋問・鑑定は思いつくわね。それ以外にも専門家の意見を聞く手続きもあったような気がするわ。確か専門委員!92条の2ね。

裁判所から照会をする手続きもあったような・・・

受命裁判官がどこかにいって直接意見を聞くというのも含まれるかしら?

 

必死に考えてもこの程度ね。悪問じゃないのかしら・・・

 

かにしながら論ぜよ。
(出題趣旨)
専門的知見を必要とする事件について民事訴訟法が用意する各種の制度(鑑定,専門委員,調査嘱託,鑑定嘱託,釈明処分としての鑑定,知財関係事件における裁判所調査官等)の理解を問うものであり,鑑定が専門的経験則又はそれを事実に適用した結果についての専門家の意見を証拠資料とするもので,当事者の申出を要すると一般に解されているのに対し,専門委員の説明は証拠資料ではなく,当事者の意見聴取を経れば専門委員を関与させられること等を論ずべきである。

 

調査嘱託は出てきてもいいレベルなんでしょうね。

鑑定嘱託?釈明処分としての鑑定?知財事件?

・・・無理だと思うんだけど・・・

鑑定と専門委員の違い?

なんか、コメントのしようがないわね。