司法試験であそぶ

司法試験について考えたこと

平成17年度旧司法試験民事訴訟法第2問(玲子のひとりごと・解答編)

平成17年度旧司法試験民事訴訟法第2問

(出題趣旨)
前訴の確定判決が後訴の審理判断の対象に及ぼす影響についての理解を問う問題である。1では,既に執行力のある勝訴判決を得ている原告の再訴が訴えの利益を有するかどうかを踏まえて論ずべきである。2では,前訴の訴訟物と後訴の訴訟物の関係を論じた上で,前訴の確定判決によって審理判断の対象が制限されるかどうか,制限される場合にはいかなる理由によるかを論ずべきである。3では,原告敗訴の事案であることを踏まえて,係争物の占有の承継と既判力の拡張の関係を論ずべきである。

「原告の再訴が訴えの利益を有するかどうか」→しまった!そこか!わざわざ訴えているから当然それはあるのかと思ってしまったわ!

「前訴の訴訟物と後訴の訴訟物の関係を論じた上で」→2はやっぱり矛盾関係にあることを指摘するのね。「いかなる理由によるか」と書いているけれど、この理由は、どういう場合に既判力が及ぶかという規範部分で書くんでしょうね。

「係争物の占有の承継」→そうだった・・・承継人とは、ってところから書き始めるのね・・・今回は明渡訴訟において占有を移転されているんだからどういう規範でも承継人になるでしょうけど。

 

我ながらいろいろと雑だったわね。

では答案を。