司法試験であそぶ

司法試験について考えたこと

平成16年度旧司法試験民事訴訟法第1問(玲子のひとりごと)

平成16年度旧司法試験民事訴訟法第1問

問題文

 弁論主義の下における証明責任の機能について,証明責任を負わない当事者の立証活動の在り方に関する規律に触れつつ,論ぜよ。

 

証明責任の機能・・・どっちともいえないときに、どっちが不利益を被るかって話よね。

証明責任を負わない当事者・・・反証・・かな。

それと、事実上の推定とかで立証の負担が逆転してることもあるわね・・・これぐらいしか思いつかないわ。

 

(出題趣旨)
本来的に訴訟の最終段階で機能する(客観的)証明責任と訴訟過程に関する原理である弁論主義との関係についての理解を問うことを第一とする問題である。さらに,弁論主義の下で生じるいわゆる主観的証明責任(証拠提出責任)は,論理的には,証明責任を負担しない当事者の行うべき訴訟活動を規律するものではないが,事案の適切な解決のために,どのような制度や理論が存するかという点についても論ずべきである。

 

なるほど・・・まず問題文の「弁論主義の下における」ってのが重要だったのね。訴訟過程の原理と訴訟の最終段階での証明責任・・・

要するに本人たちが立証を尽くした後、判断できない場合には証明責任で解決ということね。

それと、証明責任を負わない当事者は、証拠を出さなければならないわけではないけど、それだと事案の適切な解決ができないこともあると・・・重要な証拠を相手が持ってる場合とかのことね。そういう場合に備えて、その証拠を出させるとか、あるいは出さないことを不利益に扱うとか・・・なるほど、こうやって一行問題は膨らませていくのねー役に立つ場面がなかなか想定できないけど、勉強にはなるわ。