司法試験であそぶ

司法試験について考えたこと

平成15年度旧司法試験刑法1(玲子のひとりごと・問題編)

平成15年度旧司法試験刑法1(玲子のひとりごと・問題編)

第1問

問題文

  甲は,自宅で,知人Aと口論になり,激高してとっさに殺害することを決意し,部屋にあったクリスタルガラスの花瓶でAの後頭部を力任せに殴打した。Aは,頭蓋骨を骨折する重傷を負い,その場にこん倒した。甲は,ぐったりとして動かなくなったAの様子を見て,Aが死亡したものと考えた。その直後,友人乙が甲方を訪ねてきたので,甲は,事情を説明し,Aの死体を山中に埋めることに力を貸してもらいたいと頼み,乙もこれを承諾した。そこで,甲及び乙は,甲の自動車の後部座席にAを運び入れ,甲が運転し,乙がAの横に座り,山中に向かった。その途中,Aが一度身動きをしたことから,乙は,Aが生きていることに気付いたものの,日ごろからAを快く思っていなかったので,このまま生き埋めにして殺してやろうと考え,甲にはAが生きていることを伝えなかった。そして,山中で,甲及び乙は,一緒に穴を掘り,その中にAを投げ込み,土を掛けて埋めたため,Aは,窒息して死亡した。
 甲及び乙の罪責を論ぜよ。

 

どこかで見たような問題だけど、難しいわね。

答案構成

第1 甲の罪責

 1 殴打行為:殺人未遂(?)

 2 埋めた行為:無罪

第2 乙の罪責

 1 埋めた行為:殺人既遂

 

甲の殴打行為が殺人罪の実行行為なのはいいとして、後は乙の行為との関係ね。窒息して死亡したという点と、別の人の殺人行為という異常な行為が介在しているので、因果関係が切れていると書いてもいいと思うわ。

埋めた行為は、故意が死体損壊、客観的には殺人罪で、保護法益が重なっていないから無罪。

乙の罪責は、不作為ではなく、作為の殺人罪として考えられるけど、そうすると、かくことがないわね・・・

そうそう、甲については、一応因果関係の錯誤も書いておかなきゃ。

さて、それでは答えを見てみましょう。