司法試験であそぶ

司法試験について考えたこと

平成22年度旧司法試験刑法1(玲子のひとりごと・検討編)

平成22年度旧司法試験刑法1

問題文

第1問
甲は,かつて働いていたA社に忍び込んで金品を盗もうと考え,親友であるA社の従業員乙にこの計画を打ち明けて,その援助を依頼した。乙は,甲からその依頼を受けて,甲のために協力したいと思い,甲に「社員が退社した後に,A社の通用口の鍵を開けておくよ。」と伝えたところ,甲は,「助かるよ。」と乙に礼を言った。乙は,甲からあらかじめ告げられていた犯行の当日,乙以外のA社の社員全員が退社した後,甲に伝えていたとおり同社通用口の施錠を外して帰宅した。甲は,バールを持ってA社の前まで来たが,A社の中に人がいるような気配がしたので,急きょ計画を変更してA社の隣にあるB社に忍び込むことにした。そこで,甲は,B社に行き,たまたま開いていたB社の建物の玄関ドアから誰もいない建物内に入った。甲は,その事務室に入り込み,バールで金庫をこじ開け,その中から現金を盗み,更に金目の物がないかと室内を物色していたところ,机の上に積まれていた書類の束に甲の手が触れたため,その書類の束がB社の従業員丙が退社の際に消し忘れていた石油ストーブの上に落ち,これに石油ストーブの火が燃え移った。甲は,その書類の束から小さな炎が上がり,更にストーブの上から燃え落ちた火が床にも燃え移りそうになっているのを見て,今なら近くにあった消火器で容易に消せるが,このまま放置すればその火が建物全体に燃え広がるだろうと思いながらも,消火のためにここにとどまれば自分の盗みが発覚するのではないかとおそれて,その場からそのまま立ち去った。他方,帰宅途中であった丙は,石油ストーブを消し忘れていたことを思い出し,B社に戻り,その事務室に入ろうとしたところ,事務室の床が燃えているのを発見した。この時点でも,まだ容易にその火を消すことができる状況にあったことから,丙は,その火をそのまま放置すれば建物全体が燃えてしまうと思いつつ,今ならまだ近くにあった消火器で十分消せると考えた。しかし,丙は,その床が燃えているのは自分の石油ストーブの消し忘れが原因であると思い,自分の火の不始末が発覚するのをおそれて,その場からそのまま立ち去った。その結果,B社の建物は全焼した。甲,乙及び丙の罪責を論ぜよ(ただし,特別法違反の点は除く。)。

 

もうほとんど新司法試験の問題と言っていいぐらいね。長いし。

 

答案構成

第1 甲の罪責

 1 B社に入った行為:住居侵入

 2 現金窃取:窃盗

 3 消化しなかった行為:放火

第2 乙の罪責

 1 A社の施錠を外した行為:窃盗幇助→不可罰(?)

第3 丙の罪責

 1 消化しなかった行為:放火

 

甲の罪責で書くべきなのは、不作為犯の作為義務ね。このB社は非現住建造物でいいのかしら?

乙の罪責は、甲がB社に入った行為がA社に入る行為とは全く異なる犯罪であることをまず書く必要があるわね(違う意見もありうるけど)。つまり物理的・心理的因果性は断ち切られていると。そうすると、乙は甲を介しても何ら法益を侵害しなかったことになるわ。そういう乙を、なお処罰すべきかどうかを書いて、立場に沿って決めると。

丙の罪責は、甲とは少し異なる事実のあてはめをして作為義務を認めることになるわね。

そうそう、そうなると、甲と丙とでともに既遂犯になるわね。それ自体は別にいいと思うんだけど、甲の場合には、丙の不作為という介在事情があるから因果関係も甲について書かないと。

なんか、今回は結構しっかり書けるんじゃないかな?

では答え合わせを。

 

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