平成17年度旧司法試験刑法2(玲子のひとりごと・検討編)
問題文
A県B市内の印刷業者である甲は,知人でB市総務部長として同市の広報誌の印刷発注の職務に従事している乙に現金を渡して同市が発注する広報誌の印刷を受注したいと考えていた。そうした折,甲は,同県内の土木建設業者である知人の丙から同県発注の道路工事をなるべく多く受注するための方法について相談を受けたので,この機会に丙の金を自己のために乙に渡すことを思い付き,乙に対し,「近いうちに使いの者に80万円を届けさせます。よろしくお願いします。」と伝えたところ,乙は,甲が80万円を届けさせることの趣旨を理解した上,これを了承した。一方,甲は,丙に対し,「県の幹部職員である乙に金を渡せば,道路工事の発注に際して便宜を図ってくれるはずだ。乙に80万円を届けなさい。」と言ったところ,これを信じた丙は,使者を介して乙に現金80万円を届けた。乙は,これが甲から話のあった金だと思い,その金を受領した。
後日,丙は,甲が丙のためではなく甲自身のために乙に80万円を届けさせたことを知るに至り,甲に対して80万円の弁償を求めた。しかし,甲は,丙に対し,「そんなことを言うなら,おまえが80万円を渡してA県の道路工事を受注しようとしたことを公表するぞ。そうすれば,県の工事を受注できなくなるぞ。」と申し向け,丙をしてその請求を断念させた。 甲,乙及び丙の罪責を論ぜよ(ただし,特別法違反の点は除く。)。
なんか、よくわからない勘違いをさせてるのね。
第1 甲罪責
1 よろしくと告げ、80万円を届けさせた行為(贈賄罪)
2 乙を脅した行為(恐喝罪)(※)
第2 乙の罪責
1 80万円を受け取った行為(収賄)
第3 丙の罪責
1 80万円を届けた行為(贈賄)
(1)故意(※)
うーん、なんか忘れている気がするわね。
この丙の錯誤は何か重大な論点につながりそうなんだけど・・・
甲は贈賄の間接正犯、乙は収賄罪、丙は、主観的には、自分のための贈賄の意図を有していて、実際には・・・他人のための贈賄・・・あれ・・これってどうなるのかしら。
うーん、規範には直面しているから、この錯誤は故意を阻却しない、ということでどうでしょう。
これだと、論点ほとんどなくなってしまうわね・・・せいぜい、不法な利益が恐喝罪の保護法益に含まれるかということぐらいね。
答え合わせに行きましょうかね。