司法試験であそぶ

司法試験について考えたこと

平成18年度旧司法試験刑法1(玲子のひとりごと・検討編)

平成18年度旧司法試験刑法 問題文

 病院長である医師甲は,その病院に入院中の患者Xの主治医Aから,Xに対する治療方法についての相談を受けた。
 Xに対して恨みをもっていた甲は,特異体質を持つXに特定のある治療薬を投与すれば副作用により死に至ることを知っていたことから,Aをしてその治療薬をXに投与させてXを殺害しようと考えた。そして,甲は,Aが日ごろから研修医乙に患者の検査等をすべて任せて乙からの報告を漫然と信用して投薬を行っていることを知っており,かつ,乙がAの指導方法に不満を募らせていることも知っていたので,AにXの特異体質に気付かせないままその治療薬を投与させるため,乙を仲間に引き入れることにした。
 そこで,甲は,乙に対し,「Xに特異体質があるので,特定のある治療薬を投与すれば,Xは,死に至ることはないが,聴力を失う。」旨うそを言い,Aの治療行為を失敗させることによってAの信用を失わせようと持ち掛けた。すると,乙は,これを承諾し,甲に対し,「AからXの検査を指示されたときは,Aに『Xに特異体質はない。』旨うその報告をする。」と提案し,甲は,これを了承した。
 その上で,甲は,Aに対し,その治療薬を投与してXを治療するよう指示した。そこで,Aは,乙に対し,Xの特異体質の有無について検査するよう指示したが,乙は,Xに対する検査をしないまま,Aに対し,「Xを検査した結果,特異体質はなかった。」旨報告した。
 Aは,本来,自らXの特異体質の有無を確認すべき注意義務があり,もし,AがXの特異体質の有無を自ら確認していれば,Xの特異体質に気付いて副作用により死に至ることを予見し,その投薬をやめることができた。しかし,Aは,実際には,その確認をせず,軽率にも乙の報告を漫然と信用したため,Xの特異体質に気付かないまま,Xに対し,その治療薬を投与してしまった。その結果,Xは,副作用に基づく心不全により死亡した。
 甲及び乙の罪責を論ぜよ(ただし,特別法違反の点は除く。)。

 

うわー難しそうな問題ねー

甲→A→乙→Aという情報の流れがあるのね。この流れの中で、甲と乙は結託している。

ただし、この流れを甲は殺人だと思い、乙は傷害だと考えていると。

 

また、①A→乙→Aという情報の流れもあるわね。

この流れとは別に、あるべき流れとして②A直接の情報取得もある。

そして、②が本来あるべき姿だけど、実際には②の代わりに①が取られた。

そして、甲乙は、このことを知っていた。

 

答案構成を考えてみると・・・

第1 甲の罪責

 1 殺人罪にならないか

 (1)実行行為(※)

 (2)結果

 (3)因果関係(※)

 (4)故意(※)

第2 乙の罪責

 2 傷害致死罪にならないか

 (1)実行行為

 (2)結果

 (3)因果関係(※)

 (4)故意(※)

 

一応これでいいかしら。なんか、味気ないけど・・・

でも、こういう形を最初に定めるのが大切だと思うのよね。

 

さて、まずは

第1の1(1)実行行為ね。

どれかの行為を特定するのは難しいわ。でも実行行為の定義に従って、甲と乙の一連の行為を実行行為としてはどうかしら。

もちろん、Xの行為については間接正犯としての要素もあるわね。

また、乙の錯誤を利用するという点では、殺人に関しては乙も道具として利用しているといえるでしょうね。

 

さて次は、第1の1(3)の因果関係。

直観的には、甲については因果関係を認めて、乙については認めなくてもいいかなあと思うんだけどねー答案をおもしろくするためには。

まあ、それはともかく、規範が大切よね。

最近の、「社会通念上の相当性」みたいな基準を使うのでもいいと思うけど、この問題に当てはめやすいのは、昔からある規範でしょうね。

「基礎事情」と「相当性」を分けるやつ。

その基礎事情で、「本人が特に知っていた事情も加える」ということにすると、Xの癖を甲が知っていたことをきれいに当てはめられるものね。

 

次は、第1の1(4)故意。

共同正犯だけど、一方は殺人を意図し、もう一方は傷害を意図している。

すると、いったい何罪の共同正犯が成立するんだって話よね。

なんかわかりにくい論点だけど、とにかく何か規範を決めて、書くということで。

ただし、共同正犯ではなくて、殺人罪の単独犯なんだ、ということもできるのもしれないわね。乙を利用しているわけだから。

 

第2の1(3)の乙の因果関係。

乙については、別に傷害については問題ないわよね・・・

致死については、特に甲から、「命は失わない」と言われていたわけだから、これをどう考えるか・・・

一般的には傷害行為から死が発生することはよくあるからこそ、死については認識を不要とするのよね。でも今回みたいに明示的に死に至らないと考えていた場合にはどうかしら・・・これは因果関係に本人の認識や予見(可能性)を取り込むのかどうかという問題なのかしら・・・

難しいわ。何か自分なりの解答を与えていればよし、と考えましょう。

 

第2の1(4)の故意。

ここで、おそらく傷害(致死)罪の共同正犯、となるのでしょうね。

 

いやはや、難しい。

それでは、次は出題趣旨を見て、答え合わせをしてみましょう。